法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
号
四
号
五
号
六
号
海外旅行をしていたこと。
二
号
災害を受けたこと。
三
号
病気にかかり、又は負傷したこと。
法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
社会の慣習上 又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があつたこと。