法第九十条第九項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第三十三条第一項第一号に該当して免許を拒否したときは、一年の期間とする。
第三十三条の二第一項第一号 又は第四号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第一号イに該当する者にあつては五年、同号ロに該当する者にあつては四年、同号ハ 又は同項第四号イに該当する者にあつては三年、同項第一号ニ 又は第四号ロに該当する者にあつては二年、同項第一号ホ 又は第四号ハに該当する者にあつては一年を経過するまでの期間とする。
第三十三条の二第一項第二号 又は第五号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第二号イ 又は第五号イに該当する者にあつては五年、同項第二号ロ 又は第五号ロに該当する者にあつては四年、同項第二号ハ 又は第五号ハに該当する者にあつては三年を経過するまでの期間とする。
第三十三条の二第一項第七号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し 又は自動車等の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。