法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
号
二
号
法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する場合(次号の場合を除く。)には、運転免許(以下「免許」という。)を与えないものとする。
六月以内に法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれにも該当しないこととなる見込みがある場合には、免許を保留するものとする。