道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十九条の三 # 仮運転免許の取消しの基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百六条の二第一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

仮運転免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までいずれかに該当することとなつたとき(同項第一号に該当することとなつた場合において、六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断 又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除く)。

二 号

仮運転免許を受けた者が違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、若しくは傷つけ、又は建造物を損壊したとき。

三 号

仮運転免許を受けた者が法第百十七条第一項 若しくは第二項法第百十七条の二第一項第一号第三号 若しくは第四号法第百十七条の二の二第一項第一号第三号第七号 若しくは第八号法第百十七条の三法第百十七条の四第一項第二号 若しくは法第百十八条第一項第一号第五号法第八十五条第六項から第十項までに係る部分に限る)若しくは第六号 若しくは第二項第一号に係る違反行為(法第百十八条第一項第一号に係る違反行為にあつては法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為に、法第百十八条第二項第一号に係る違反行為にあつては車両について法第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車、中型自動車、準中型自動車 又は大型特殊自動車を運転する行為に限る)又は道路運送車両法第五十八条第一項 若しくは自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条の規定に違反する行為をしたとき。

四 号

仮運転免許を受けた者が別表第四 又は別表第五に掲げる行為をしたとき。

2項

法第百六条の二第二項の政令で定める基準は、第三十七条の七第一号に掲げる場合を除き、仮運転免許を取り消すものとすることとする。