法第百四条の四第一項の政令で定める種類の免許は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。
取消しに係る 免許の種類 | 受けたい旨の申出をすることができる免許の種類 |
大型自動車免許 | 中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許 |
中型自動車免許 | 準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許 |
準中型自動車免許 | 普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許 |
普通自動車免許 | 小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許 |
大型特殊自動車免許 | 小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許 |
大型自動二輪車免許 | 普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許 |
普通自動二輪車免許 | 小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許 |
大型自動車第二種免許 | 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許 |
中型自動車第二種免許 | 中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許 又は普通自動車第二種免許 |
普通自動車第二種免許 | 普通自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許 |
大型特殊自動車第二種免許 | 大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許 |
牽引第二種免許 | 牽引免許 |