法第百四条の四第六項の規定による運転経歴証明書の交付は、同条第五項の規定による申請をした日前 五年以内に同条第二項の規定により免許を取り消され、かつ、現に受けている免許がない者に対して行うものとする。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第三十九条の二の五 # 運転経歴証明書の交付
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正