法第八十五条第六項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。
一
号
二
号
第三十二条の八第一号に掲げる者 又は第三十四条第三項に規定する者に該当して中型自動車免許を受けた者で二十歳に満たないもの
前条第二項第一号に定める中型自動車
前号に掲げる者以外の者
前条第二項第二号に定める中型自動車