法第九十九条第一項第一号の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
二十五歳以上の者であること。
道路の交通に関する業務における管理的 又は監督的地位に三年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識 及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しないものであること。
法第九十九条の二第四項第二号ロに該当する者
法第百十七条の二第二項第一号 若しくは第二号の罪、法第百十七条の二の二第一項第九号 若しくは第二項の罪、法第百十八条第二項第三号 若しくは第四号の罪、法第百十九条第二項第四号の罪 又は法第百十九条の二の四第二項の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(ロに掲げる罪を除く。)を犯し 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者