道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十八条の二 # 免許の取消し又は停止の事由となる病気等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百三条第一項第一号イの政令で定める精神病は、第三十三条の二の三第一項に規定するものとする。

2項

法第百三条第一項第一号ロの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第二項各号に掲げるものとする。

3項

第百三条第一項第一号ハの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第三項各号に掲げるものとする。

4項

法第百三条第一項第二号の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。

一 号

体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの

二 号

四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知 又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第九十一条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く