法第百三条第一項第一号イの政令で定める精神病は、第三十三条の二の三第一項に規定するものとする。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第三十八条の二 # 免許の取消し又は停止の事由となる病気等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正
法第百三条第一項第一号ロの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第二項各号に掲げるものとする。
法第百三条第一項第一号ハの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第三項各号に掲げるものとする。
法第百三条第一項第二号の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。
一
号
二
号
三
号
体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの
四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの
前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知 又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第九十一条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)