法第百条の二第一項本文の政令で定める基準は、次のいずれかに 該当することとなることとする。
一
号
二
号
当該行為に係る合計点数(当該行為 及び当該行為をする前においてした違反行為(当該免許による法第七十一条の五第二項の免許自動車等(以下「免許自動車等」という。)の運転に関してした違反行為に限る。以下この条において同じ。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が三点以上(当該行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が二点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。
当該行為に係る合計点数が四点以上であつて、当該行為をする前においてした違反行為の回数が一回であり、かつ、当該違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。