法第九十九条第一項の政令で定める免許は、次に掲げるとおりとする。
一
号
九
号
大型自動車免許
二
号
中型自動車免許
三
号
準中型自動車免許
四
号
普通自動車免許
五
号
大型特殊自動車免許
六
号
大型自動二輪車免許
七
号
普通自動二輪車免許
八
号
牽引免許
大型自動車第二種免許
十
号
中型自動車第二種免許
十一
号
普通自動車第二種免許