道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三十条 # 保管した工作物等を売却する場合の手続

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第八十一条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。

一 号

速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等

二 号

競争入札に付しても入札者がない工作物等

三 号

前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等