道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第五章 工作物等の保管の手続等

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


1項

法第八十一条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

保管した工作物 又は物件(以下「工作物等」という。)の名称 又は種類、形状 及び数量

二 号

保管した工作物等の設けられていた場所 及びその工作物等を除去した日時

三 号

その工作物等の保管を始めた日時 及び保管の場所

四 号

前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

1項

法第八十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 号

前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。

二 号

前号の公示の期間が満了しても、なお その工作物等の占有者、所有者 その他工作物等について権原を有する者(次条第一号において「占有者等」という。)の氏名 及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を都道府県の公報 又は新聞紙に掲載すること。

三 号

内閣府令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

1項

法第八十一条第三項の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。

一 号

返還を受ける者にその氏名 及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき 占有者等であることを証明させること。

二 号

内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとすること。

1項

法第八十一条第四項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入 又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度 その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。


この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

1項

法第八十一条第四項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。

一 号

速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等

二 号

競争入札に付しても入札者がない工作物等

三 号

前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等

1項

警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その工作物等の名称 又は種類、形状、数量 その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2項

警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称 又は種類、形状、数量 その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3項

警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

1項

第二十八条から前条までの規定は、法第八十一条の二第二項 又は第八十三条第二項の規定により保管した転落積載物等について準用する。


この場合において、

第二十八条
法第八十一条第三項」とあるのは
法第八十一条の二第三項 又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、

同条第二号
設けられていた」とあるのは
「在つた」と、

第二十九条
法第八十一条第三項」とあるのは
法第八十一条の二第三項 又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、

同条第二号
前号」とあるのは
前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号」と、

都道府県の公報 又は新聞紙」とあるのは
「官報」と、

同条第三号
保管工作物等一覧簿」とあるのは
「保管転落積載物等一覧簿」と、

第二十九条の二
法第八十一条第三項」とあるのは
法第八十一条の二第三項 又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、

第二十九条の三
法第八十一条第四項」とあるのは
法第八十一条の二第三項 又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と、

当該工作物等の購入 又は製作に要する費用、使用年数」とあるのは
「取引の実例価格、当該転落積載物等の使用年数」と、

第三十条
法第八十一条第四項」とあるのは
法第八十一条の二第三項 又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と

読み替えるものとする。

2項

第二十八条から前条までの規定は、法第八十二条第二項 又は第八十三条第二項の規定により保管した工作物等について準用する。


この場合において、

第二十八条から第二十九条の二までの規定中
法第八十一条第三項」とあるのは
法第八十二条第三項 又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第三項」と、

第二十九条の三 及び第三十条
法第八十一条第四項」とあるのは
法第八十二条第三項 又は第八十三条第三項において準用する法第八十一条第四項」と

読み替えるものとする。