第二十六条の四の三の規定は、法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。
この場合において、
第二十六条の四の三中
「法第七十二条の二第三項」とあるのは、
「法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第三項」と
読み替えるものとする。
第二十六条の四の三の規定は、法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。
この場合において、
第二十六条の四の三中
「法第七十二条の二第三項」とあるのは、
「法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第三項」と
読み替えるものとする。