第十四条の八から第十七条までの規定は、法第七十五条の八第二項において準用する法第五十一条第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。)について準用する。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第二十七条の五 # 高速自動車国道等に係る車両の保管の手続等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正