道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


1項

最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道 又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 号

次に掲げる自動車

百キロメートル毎時

大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造 及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造 及び装置を有する車両を牽引するものを除く次号において同じ。)のうち専ら人を運搬する構造のもの

中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造 及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造 及び装置を有する車両を牽引するものを除く次号において同じ。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が八千キログラム未満、最大積載重量が五千キログラム未満 及び乗車定員が十人以下のもの

準中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造 及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造 及び装置を有する車両を牽引するものを除く

普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造 及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造 及び装置を有する車両を牽引するものを除く

大型自動二輪車
普通自動二輪車
二 号

大型自動車のうち前号イに掲げるもの以外のもの及び中型自動車のうち同号ロに掲げるもの以外のもの

九十キロメートル毎時

三 号

前二号に掲げる自動車以外の自動車

八十キロメートル毎時

2項

法第三十九条第一項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道 又はこれに接する加速車線 若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、第十二条第一項 及び前項の規定にかかわらず百キロメートル毎時とする。

1項

法第七十五条の四の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。

1項

法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。

1項

法第七十五条の八第二項において読み替えて準用する法第五十一条第三項の政令で定める場所は、当該車両が駐車している場所の最寄りの自動車の駐車の用に供するため区画された高速自動車国道 又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)内の場所とする。

1項

第十四条の八から第十七条までの規定は、法第七十五条の八第二項において準用する法第五十一条第六項同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。)について準用する。

1項

法第七十五条の十一第一項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。

一 号

夜間

内閣府令で定める基準に適合する夜間用停止表示器材

二 号

夜間以外の時間

内閣府令で定める基準に適合する昼間用停止表示器材(当該自動車が停止している場所がトンネルの中 その他視界が二百メートル以下である場所であるときは、前号に定める夜間用停止表示器材