道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第二十九条の三 # 工作物等の価額の評価の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第八十一条第四項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入 又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度 その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。


この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。