法第八十一条第三項の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。
一
号
返還を受ける者にその氏名 及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき占有者、所有者 その他工作物等について権原を有する者であることを証明させること。
二
号
内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとすること。