法第八十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一
号
二
号
保管を始めた日から起算して十四日間、前条各号に掲げる事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、これらの事項が記載された書面を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれらの事項を当該警察署に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとること。
内閣府令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。