法第八十一条第三項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
保管した工作物 又は物件(以下「工作物等」という。)の名称 又は種類、形状 及び数量
保管した工作物等の設けられていた場所 及びその工作物等を除去した日時
その工作物等の保管を始めた日時 及び保管の場所
前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項