法第七十四条第三項の政令で定める自動車は、第十三条第一項に規定する自動車 及び第十四条の二に規定する自動車とする。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第二十六条の五 # 緊急自動車等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正