道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第四章 運転者及び使用者の義務

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


1項

法第六十四条第三項 及び第六十五条第四項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

一 号

道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のもの

二 号

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律平成十三年法律第五十七号第二条第六項に規定する代行運転自動車

1項

法第六十七条第三項の規定による呼気の検査は、検査を受ける者にその呼気を風船 又はアルコールを検知する機器に吹き込ませることによりこれを採取して行うものとする。

1項

法第七十一条第二号の三の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所 又は児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第六条の三第十項に規定する小規模保育事業 若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設(次項において「小学校等」という。)に通う児童、生徒 又は幼児の運送を目的とする自動車である旨を表示しているものをいう。

2項

通学通園バスは、小学校等の児童、生徒 又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない。

1項

法第七十一条の三第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。

一 号

負傷 若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。

二 号

著しく座高が高いか 又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。

三 号

自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。

四 号

法第四十一条の二第一項に規定する消防用車両(次項第四号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。

五 号

人の生命 若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務 又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。

六 号

郵便物の集配業務 その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。

七 号

自動車に乗車している者の警衛 若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方 及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く次項第七号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。

八 号

公職選挙法昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者 又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。

2項

法第七十一条の三第二項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。

一 号

運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く)に乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る)。

二 号

負傷 若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着させることが療養上又は健康保持上適当でない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。

三 号

著しく座高が高いか 又は低いこと、著しく肥満していること その他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着させることができない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。

四 号

緊急自動車に係る緊急用務 又は消防用車両に係る消防用務に従事する者を当該緊急自動車 又は消防用車両である自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。

五 号

人の生命 若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務 又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員を当該職務のため自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。

六 号

郵便物の集配業務 その他前項第六号に規定する業務に従事する者を、当該業務につき頻繁に自動車に乗降させることを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。

七 号

自動車に乗車している者の警衛 若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方 及び後方等を進行する警察用自動車により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が運転者以外の者を当該自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。

八 号

公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者 又は選挙運動に従事する者を同法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の運転者席以外の乗車装置に当該選挙運動のため乗車させるとき。

3項

法第七十一条の三第三項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。

一 号

その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く)。

二 号

運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る)。

三 号

負傷 又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。

四 号

著しく肥満していること その他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。

五 号

運転者以外の者が授乳 その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る)を行つている幼児を乗車させるとき。

六 号

道路運送法第三条第一号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。

七 号

道路運送法第七十八条第二号 又は第三号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。

八 号

応急の救護のため医療機関、官公署 その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。

1項

法第七十一条の四第四項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一 号

現に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年以上である者

二 号

現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前六月以内に大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許 若しくは普通自動二輪車免許を受けていた期間(これらの免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条において「過去の免許期間」という。)が通算して三年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)とを通算した期間が三年以上であるもの

三 号

現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する本邦の域外にある国 又は地域(以下「外国等」という。)の行政庁 又は権限のある機関(以下「行政庁等」という。)の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間(以下この条において「外国免許期間」という。)が通算して三年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)とを通算した期間が三年以上であるもの

四 号

次項各号に掲げる者

2項

法第七十一条の四第五項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一 号

現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前六月以内に大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許 若しくは普通自動二輪車免許に係る過去の免許期間が通算して三年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)とを通算した期間が三年以上であるもの

二 号

現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許に係る外国免許期間が通算して三年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)とを通算した期間が三年以上であるもの

3項

第一項の規定は、法第七十一条の四第六項の政令で定める者について準用する。


この場合において、

第一項第一号から第三号までの規定中
三年」とあるのは
一年」と、

同項第四号
次項各号」とあるのは
第四項において読み替えて準用する次項各号」と

読み替えるものとする。

4項

第二項の規定は、法第七十一条の四第七項の政令で定める者について準用する。


この場合において、

第二項各号
三年」とあるのは、
一年」と

読み替えるものとする。

1項

法第七十一条の五第一項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一 号

現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る法第七十一条の五第二項の上位免許(以下この条において「上位免許」という。)を受けていたことがある者

二 号

現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある準中型自動車免許(以下この号において「直前準中型免許」という。)を受けていた期間(当該直前準中型免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く

法第百四条の二の二第一項第二項 又は第四項の規定により直前準中型免許を取り消された者

直前準中型免許に係る再試験を受けた後直前 準中型免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

法第百条の二第五項の規定に違反して直前準中型免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に直前準中型免許が失効したため法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

三 号

現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に準中型自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの

四 号

現に受けている準中型自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者

2項

法第七十一条の五第二項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一 号

現に準中型自動車免許を受けている者にあつては、次のイからホまでいずれかに該当するもの

現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許に係る上位免許(準中型自動車免許を除くにおいて同じ。)を受けていたことがある者

前項第二号に掲げる者

現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある普通自動車免許(以下このにおいて「直前普通免許」という。)を受けていた期間(当該直前普通免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く

(1)

法第百四条の二の二第一項第二項 又は第四項の規定により直前普通免許を取り消された者

(2)

直前普通免許に係る再試験を受けた後 直前普通免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

(3)

法第百条の二第五項の規定に違反して直前普通免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に直前普通免許が失効したため法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの

現に受けている準中型自動車免許を受けた日以後に普通自動車免許に係る上位免許を受けた者

二 号

現に普通自動車免許を受けている者にあつては、次のイからホまでいずれかに該当するもの

現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る上位免許(準中型自動車免許を除くにおいて同じ。)を受けていたことがある者

現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある準中型自動車免許(以下このにおいて「直前準中型免許」という。)を受けていた期間(当該直前準中型免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く

(1)

法第百四条の二の二第一項第二項 又は第四項の規定により直前準中型免許を取り消された者

(2)

直前準中型免許に係る再試験を受けた後 直前準中型免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

(3)

法第百条の二第五項の規定に違反して直前準中型免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に直前準中型免許が失効したため法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある普通自動車免許(以下このにおいて「直前普通免許」という。)を受けていた期間(当該直前普通免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く

(1)

法第百四条の二の二第一項第二項 又は第四項の規定により直前普通免許を取り消された者

(2)

直前普通免許に係る再試験を受けた後 直前普通免許が失効したため法第百四条の二の二第一項の規定による免許の取消しを受けなかつた者

(3)

法第百条の二第五項の規定に違反して直前普通免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して一月を超えた日以後に直前普通免許が失効したため法第百四条の二の二第二項 又は第四項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの

現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの

現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許を受けた者

1項

法第七十一条の六第一項 及び第二項の政令で定める程度の聴覚障害は、両耳の聴力が補聴器を用いても 内閣府令で定める基準に達しない程度の聴覚障害とする。

1項

第十四条の八から第十六条の五までの規定は、法第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。


この場合において、

第十四条の八
使用者 又は所有者」とあるのは
「所有者、占有者 その他当該損壊物等について権原を有する者」と、

第十五条
法第五十一条第九項」とあるのは
法第七十二条の二第三項において読み替えて準用する法第五十一条第九項」と、

同条第一号
車両」とあるのは
「損壊物等が、車両である場合にあつてはその車両の車名、型式、塗色 及び番号標に表示されている番号、車両の積載物である場合にあつてはその積載物の名称 又は種類、形状 及び数量 並びにその積載物が積載されていた車両」と、

表示されている番号」とあるのは
「表示されている番号、その他の損壊物等である場合にあつてはその損壊物等の名称 又は種類、形状 及び数量」と、

同条第二号
車両が駐車していた場所 及びその車両を移動した日時」とあるのは
「損壊物等に係る交通事故が発生したと認められる場所 及び日時(その日時が明らかでないときは、その損壊物等を移動した日時)」と、

第十六条
法第五十一条第九項」とあるのは
法第七十二条の二第三項において読み替えて準用する法第五十一条第九項」と、

同条第二号
保管車両一覧簿」とあるのは
「保管損壊物等一覧簿」と、

第十六条の二 及び第十六条の三
法第五十一条第十二項」とあるのは
法第七十二条の二第三項において読み替えて準用する法第五十一条第十二項」と、

同条
入札者がない車両」とあるのは
「入札者がない損壊物等、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある損壊物等 その他競争入札に付することが適当でないと認められる損壊物等」と、

第十六条の四第一項第二項 及び第四項
車両の車名、型式、塗色 及び番号標に表示されている番号」とあるのは
「損壊物等の名称 又は種類、形状 及び数量(損壊物等が車両である場合にあつては、その車両の車名、型式、塗色 及び番号標に表示されている番号)並びに損壊の程度」と、

同項
抵当権」とあるのは
「質権、抵当権、先取特権、留置権 その他の権利」と、

第十六条の五
法第五十一条第二十一項」とあるのは
法第七十二条の二第三項において準用する法第五十一条第二十一項」と

読み替えるものとする。

1項

法第七十四条第三項の政令で定める自動車は、第十三条第一項に規定する自動車 及び第十四条の二に規定する自動車とする。

1項

法第七十五条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 号

自動車(法第五十一条の四第一項に規定する重被牽引車(以下「重被牽引車」という。)を含む。以下この条 及び次条において同じ。)の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者 その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の下欄に掲げる違反行為をしたときは、六月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずるものとする。

自動車の使用者等の違反行為
自動車の運転者の違反行為
法第百十七条の二第二項第一号の違反行為
法第百十七条の二第一項第一号の違反行為
法第百十七条の二第二項第二号の違反行為
法第百十七条の二第一項第三号の違反行為
法第百十七条の二の二第二項第一号の違反行為
法第百十七条の二の二第一項第一号の違反行為
法第百十七条の二の二第二項第二号の違反行為
法第百十七条の二第一項第一号 又は 法第百十七条の二の二第一項第三号の違反行為
法第百十七条の二の二第二項第三号の違反行為
法第百十七条の二の二第一項第七号の違反行為
法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為
法第百十八条第一項第五号の違反行為
二 号

自動車の使用者等が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の中欄に掲げる違反行為をした場合において、同表の下欄に掲げるいずれかの事情があるときは、三月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。

自動車の使用者等の違反行為
自動車の運転者の違反行為
事情
法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)の違反行為
法第百十八条第一項第一号の違反行為
一 自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、過去一年以内に、法第七十五条第二項 又は 法第七十五条の二第一項 若しくは第二項の規定による公安委員会の命令を受けた者であること。
二 自動車の使用者等が、当該自動車の使用の本拠における その者の業務に関し、過去一年以内に、法第百十七条の二第二項第一号 若しくは第二号、法第百十七条の二の二第二項 若しくは 法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為をし、又は過去一年以内に二回以上、法第百十八条第二項第三号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)若しくは第四号、法第百十九条第二項第四号 若しくは 法第百十九条の二の四第二項の違反行為をした者であること。
三 自動車の運転者が当該違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたこと。
法第百十八条第二項第四号の違反行為
法第百十八条第二項第一号の違反行為
法第百十九条第二項第四号の違反行為
法第百十九条第二項第一号の違反行為
法第百十九条の二の四第二項の違反行為
法第百十九条の二の四第一項の違反行為
1項

法第七十五条の二第一項の政令で定める基準は、次の表一の上欄に掲げる違反行為が行われた場合において、自動車の使用者がその違反行為の区分ごとに同表の中欄に掲げる指示を受けた後一年以内における当該使用者の使用する当該指示に係る自動車に係る違反行為関係累計点数(当該違反行為 及び当該指示を受けた時から当該違反行為が行われた時までの間における当該自動車についての当該違反行為と同一の区分のその他の違反行為(その行為の都度、同表の下欄に掲げる罪に当たる行為として認定されたものに限る)のそれぞれについて別表第二の定めるところにより付した基礎点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が、当該自動車の使用者の次の表二の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める点数以上の点数に該当することとなつたときは、当該自動車の次の表三の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間を超えない範囲内の期間、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。

表一

違反行為
自動車の使用者に対する指示
法第二十二条の二第一項に規定する最高速度違反行為
法第二十二条の二第一項の規定による指示
法第百十八条第一項第一号 又は第三項の罪
法第五十八条の三第一項に規定する過積載をして自動車を運転する行為
法第五十八条の四の規定による指示
法第百十八条第二項第一号の罪
法第六十六条の二第一項に規定する過労運転
法第六十六条の二第一項の規定による指示
法第百十七条の二の二第一項第七号の罪

表二

前歴の回数
点数
なし
六点
一回
四点
二回以上
二点
備考 この表において「前歴の回数」とは、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた日を起算日とする過去一年以内に当該違反行為に係る自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、法第七十五条第二項 又は 法第七十五条の二第一項の規定による公安委員会の命令(当該違反行為と同一の区分の違反行為に係るものに限る。次項において「使用制限命令」と総称する。)を受けた回数をいう。

表三

自動車の種類
期間
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車 又は重被けん引車
三月
普通自動車
二月
大型自動二輪車、普通自動二輪車 又は小型特殊自動車
一月
2項

前項に規定するその他の違反行為には、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた時において、当該違反行為に係る当該自動車につき使用制限命令を受け、かつ、当該使用制限命令に従つて当該使用制限命令に係る運転の禁止の期間を経過した者に係る当該使用制限命令を受ける前の違反行為を含まないものとする。

1項

法第七十五条の二第二項の政令で定める基準は、公安委員会が法第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し 納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前六月以内に、次の表一の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じ それぞれ同表の下欄に定める納付命令の回数以上、当該車両が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除くほか、当該標章が取り付けられた日において、当該使用者が当該車両につき法第七十五条第二項同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令を受け、かつ、当該命令に従つて当該命令に係る運転の禁止の期間を経過したことがある場合には、当該命令を受ける前に取り付けられた標章に係るものを除く)を受けたことがあるときは、当該車両の次の表二の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間の範囲内において、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。

表一

前歴の回数
納付命令の回数
なし
三回
一回
二回
二回以上
一回
備考 この表において「前歴の回数」とは、公安委員会が 法第五十一条の四第一項の規定により 標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前一年以内に、当該車両の使用の本拠において使用する車両の運転について、法第七十五条第二項 又は 法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令を受けた回数をいう。

表二

車両の種類
期間
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車 又は重被けん引車
三月
普通自動車
二月
大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車 又は原動機付自転車
一月