法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類 及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
信号の種類 | 信号の意味 |
青色の灯火 | 一 歩行者 及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(以下この条において「歩行者等」という。)は、進行することができること。 二 自動車、一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(右折につき一般原動機付自転車が 法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する一般原動機付自転車(以下 この表において「多通行帯道路等通行一般原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス 及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。 三 多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下 この条 及び第四十一条の三第一項において同じ。)及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において 右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。 |
黄色の灯火 | 一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 二 車両 及び路面電車(以下 この表において「車両等」という。)は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において 当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。 |
赤色の灯火 | 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 三 交差点において 既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。 四 交差点において 既に右折している車両等(多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。 この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。 五 交差点において 既に右折している多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 及び軽車両は、その右折している地点において 停止しなければならないこと。 |
人の形の記号を有する青色の灯火 | 一 歩行者等は、進行することができること。 二 特例特定小型原動機付自転車(法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下 この表において同じ。)及び普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下 この条 及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において 直進をし、又は左折することができること。 |
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 | 一 歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車 及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
人の形の記号を有する赤色の灯火 | 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。 二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車 及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
青色の灯火の矢印 | 車両は、黄色の灯火 又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。 この場合において、交差点において 右折する多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 及び軽車両とみなす。 |
黄色の灯火の矢印 | 路面電車は、黄色の灯火 又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。 |
黄色の灯火の点滅 | 歩行者等 及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 |
赤色の灯火の点滅 | 一 歩行者等は、他の交通に注意して進行することができること。 二 車両等は、停止位置において 一時停止しなければならないこと。 |
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。 一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下 この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前 二 交差点以外の場所で横断歩道等 又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等 又は踏切の直前 三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯 及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前 |