法第百二十九条の二の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
一
号
二
号
三
号
国民の祝日に関する法律に規定する休日
十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
土曜日