法第百二十五条第一項の政令で定める反則行為の種別及び同条第三項の政令で定める反則金の額は、別表第六に定めるとおりとする。
道路交通法施行令
第八章 反則行為に関する処理手続の特例
法第百二十六条第一項に規定する書面(以下「告知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
告知をする警察官等の所属、階級(交通巡視員にあつては、その旨)及び氏名
告知を受ける者の住所、氏名 及び生年月日
通告を受けるための出頭の期日 及び場所並びに法第百二十九条第二項の規定による通告が行なわれる場所
反則行為が行なわれた日時 及び場所、反則行為に係る車両等 その他反則行為となるべき事実
反則金に相当する金額並びに仮納付の期限、場所 及び方法
法第九章に定める手続を理解させるため必要な事項
告知書の様式は、内閣府令で定める。
法第百二十七条第一項 又は第二項後段に規定する書面(以下「通告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
通告に係る告知書の番号 及び告知の年月日
通告を受ける者の住所、氏名 及び生年月日
反則行為が行なわれた日時 及び場所、反則行為に係る車両等その他反則行為となるべき事実
反則金(法第百二十七条第一項後段の規定による通告を受ける者にあつては、反則金 及び通告書の送付に要する費用。以下同じ。)の額
反則金の納付の期限、場所 及び方法
通告書を送付するときは、前項第一号の通告の年月日については、通告書が通常到達すべき日を考慮して記載するものとし、同項第七号の反則金の納付の期限については、当該通告書に記載された通告の日の翌日から起算して十日を経過する日を記載するものとする。
通告書を送付するときは、配達証明郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家公安委員会規則で定めるものに付して行うものとする。
通告書の様式は、内閣府令で定める。
通告書を送付した場合における法第百二十七条第一項 又は第二項後段の規定による通告は、前条第二項の規定により記載された通告の日前に通告書の送付を受けた者については、当該記載された通告の日に効力を生ずるものとし、同日後に通告書の送付を受けた者については、その送付を受けた日に効力を生ずるものとする。
法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用は、配達証明郵便に付して送付する場合にあつては第一種郵便物の料金、書留の料金 及び配達証明の料金とし、第四十七条第三項の国家公安委員会規則で定める役務に付して送付する場合にあつては当該送付の料金とする。
法第百二十七条第二項前段に規定する書面(以下「通知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
通知に係る告知書の番号 及び告知の年月日
通知を受ける者の住所、氏名 及び生年月日
告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めた旨及びその理由
通知書の様式は、内閣府令で定める。
法第百二十八条第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、災害により納付の場所への交通が途絶していたこと その他これに準ずる理由で法第百二十七条第一項 又は第二項後段の規定により通告を受けた者の住所地を管轄する警視総監 又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)がやむを得ないと認める事情があつたこととする。
法第百二十七条第一項 又は第二項後段の規定により通告をするときは、内閣府令で定める様式の納付書を交付するものとする。
第四十七条第二項の規定により記載された通告の日後に通告書の送付を受けたことにより、当該通告書に記載された反則金の納付の期限後に反則金を納付しようとする者
前条に規定するやむを得ない理由のため通告を受けた日の翌日から起算して十日以内に反則金を納付することができなかつた者で、反則金を納付しようとするもの
法第百二十八条第一項の規定による反則金の納付は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該各号に定める者に対して行わなければならない。
第一項の納付書(前項各号に掲げる者にあつては、同項の納付書)による方法
日本銀行(国の歳入金の受入れを取り扱う代理店を含む。)
第一項の通告に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察(当該通告が法第百二十六条第三項ただし書に規定する告知に係るものである場合にあつては、同項ただし書に規定する都道府県警察)の職員のうち会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十八条第一項の規定により反則金の収納に関する事務を行うこととされたものの預金 又は貯金の口座であつて、当該事務のために管理するものとして当該都道府県警察の警察本部長が公示したものへの振込み(当該反則行為をした者の氏名 その他内閣府令で定める事項を明らかにして行うものに限る。)の方法
当該職員
第一項の規定により納付書の交付を受けた者は、納付書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する警察本部長に納付書の再交付を申請することができる。
第一項、第三項 及び第四項の規定は、法第百二十九条第一項の規定による仮納付について準用する。
この場合において、
第一項中
「法第百二十七条第一項 又は第二項後段の規定により通告」とあるのは
「法第百二十六条第一項 又は第四項の規定により告知」と、
第三項第一号中
「納付書(前項各号に掲げる者にあつては、同項の納付書)」とあるのは
「納付書」と、
同項第二号中
「通告」とあるのは
「告知」と、
「告知に係るもの」とあるのは
「もの」と
読み替えるものとする。
法第百三十条の二第一項の規定による家庭裁判所の指示に係る反則金の納付をしようとする者は、同条第二項の書面を提示して、その指示をした家庭裁判所 又はその支部の所在地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。
ただし、当該警察本部長からその交付を受けることが困難であるときは、その者の住所地を管轄する警察本部長からその交付を受けることができる。
第五十一条 並びに前条第二項第二号 及び第三項から第五項までの規定は、法第百三十条の二第三項において準用する法第百二十八条第一項の規定による反則金の納付について準用する。
この場合において、
前条第二項第二号中
「通告を受けた日の翌日から起算して十日以内」とあるのは
「法第百三十条の二第一項の規定により定められた期限まで」と、
同条第三項第一号中
「第一項」とあるのは
「次条第一項」と、
「前項各号」とあるのは
「同条第二項において読み替えて準用する前項第二号」と、
同項第二号中
「第一項の通告に係る反則行為が行われた地」とあるのは
「法第百三十条の二第一項の規定による指示をした家庭裁判所 又はその支部の所在地」と、
「(当該通告が法第百二十六条第三項ただし書に規定する告知に係るものである場合にあつては、同項ただし書に規定する都道府県警察)の職員」とあるのは
「の職員」と、
「反則行為を」とあるのは
「指示に係る反則行為を」と、
同条第五項中
「第一項」とあるのは
「次条第一項」と
読み替えるものとする。
法第百二十九条第二項の規定による通告は、告知書に記載された当該通告が行なわれる場所に設けられた都道府県警察の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を掲示して行なうものとする。
前項の通告は、告知書の番号 及び告知の年月日により通告を受ける者を特定して行なうものとする。
第一項の通告は、同項の規定による掲示を始めた日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。
法第百二十九条の二の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
国民の祝日に関する法律に規定する休日
十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
法第九章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行なう。
ただし、警察官等がその所属する方面本部の管轄する方面(当該警察官等が方面本部に所属しない場合にあつては、道警察本部の所在地を包括する方面)以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をした事案で、道警察本部長が定めたものについては、当該警察官等の所属する方面本部の方面本部長(当該警察官等が方面本部に所属しない場合にあつては、道警察本部長)が行なうものとする。