道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第五十四条 # 公示通告

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年政令第百六十四号

1項

法第百二十九条第二項の規定による通告は、内閣府令で定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を告知書に記載された当該通告が行われる場所に設けられた都道府県警察の掲示板に掲示し、又は当該事項を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつて行うものとする。

2項

前項の通告は、告知書の番号 及び告知の年月日により通告を受ける者を特定して行なうものとする。

3項

第一項の通告は、同項の規定による措置を開始した日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。