道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第五条 # 灯火による信号の意味

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第六条第一項に規定する手信号 その他の信号のうち、灯火による信号の種類 及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。

灯火による 信号の種類
灯火による 信号の意味
灯火を横に振つている状態
一 灯火が振られている方向に進行する交通については、第二条第一項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。
二 灯火が振られている方向に進行する交通と その灯火により 交通整理が行なわれている場所において 交差する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。
灯火を頭上にあげている状態
一 灯火を頭上にあげる前の状態における 灯火の振られていた方向に進行する交通については、第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。
二 灯火を頭上にあげる前の状態における 灯火の振られていた方向に進行する交通と その灯火による 信号により 交通整理が行なわれている場所において 交差する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。
備考 第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火 又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による 信号の意味に係る 停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、灯火による 信号を行なつている警察官等の一メートル手前の場所とする。
2項

交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる灯火による信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火 又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号に限る)の意味は、それぞれの灯火による信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。