法第五十一条の十二第一項の政令で定める事項は、放置車両確認機関が確認事務を行う区域 及び期間とする。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第十七条の七 # 放置車両確認機関に係る公示事項
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正