道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第三章 車両及び路面電車の交通方法

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


1項

法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。

1項

法第二十条の二第一項の政令で定める自動車は、道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車、法第七十一条第二号の三に規定する通学通園バス その他人 又は貨物を輸送する事業の用に供する自動車で当該道路におけるその通行の円滑を図ることが特に必要であると認めて公安委員会が指定したものとする。

1項

法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条次条 及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車 及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く次条第三項 及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線 及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

1項

自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造 及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造 及び装置を有する車両を牽引する場合を除く)の最高速度は、前条 及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

一 号

車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が二千キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の三倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合

四十キロメートル毎時

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

三十キロメートル毎時

2項

前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車 又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず二十五キロメートル毎時とする。

3項

法第三十九条第一項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道 並びにこれに接する加速車線 及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条 及び前二項の規定にかかわらず八十キロメートル毎時とする。

1項

法第三十九条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号 又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。

一 号

消防機関 その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造 又は装置を有するもの

一の二 号

国、都道府県、市町村、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社 又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造 又は装置を有するもの

一の三 号

消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第一号に掲げるものを除く

一の四 号

都道府県 又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る)のための出動に使用する大型自動二輪車 又は普通自動二輪車

一の五 号

医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県 又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車

一の六 号

医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車

一の七 号

警察用自動車(警察庁 又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの

二 号

自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持 又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの

三 号

検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの

四 号

刑務所 その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕 若しくは連戻し 又は被収容者の警備のため使用するもの

五 号

入国者収容所 又は地方出入国在留管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容 又は被収容者の警備のため使用するもの

六 号

電気事業、ガス事業 その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車

七 号

水防機関が水防のための出動に使用する自動車

八 号

輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車

八の二 号

医療機関が臓器の移植に関する法律平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車

九 号

道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置 又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの

十 号

総合通信局 又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る)の探査のための出動に使用するもの

十一 号

交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る)のための出動に使用するもの

十二 号

国、都道府県、市町村、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 又は原子力災害対策特別措置法平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者が、同条第一号に規定する原子力災害の発生 又は拡大の防止を図るための応急の対策として実施する放射線量の測定、傷病者の搬送、施設 若しくは設備の整備、点検 若しくは復旧 又は放射線による人体の障害を防止するための医薬品の運搬のため使用する自動車(第一号の二 又は第六号に掲げるものを除く

2項

前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第三十九条第一項の政令で定める自動車とする。

1項

前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。


ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両 又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。

1項

法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造 又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの

二 号

道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの

1項

道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の灯火をつけなければならない。

1項

消防用自動車以外の消防の用に供する車両は、消防用務のため運転するときは、サイレン 又は鐘を鳴らし、かつ、夜間 及び第十九条に規定する場合にあつては、内閣府令で定める赤色の灯火をつけなければならない。

1項

法第四十五条の二第一項第三号の政令で定める者は、妊娠中 又は出産後八週間以内の者とする。

1項

法第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。

2項

車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。

一 号

歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合

当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。

二 号

歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合

当該路側帯の左側端に沿うこと。

1項

法第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければならない。

2項

法第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けてこれを掲示するときは、当該パーキング・チケット発給設備に表示されている方法によりパーキング・チケットの発給を受けて、これを、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより掲示しなければならない。

一 号

前面ガラスのある車両

前面ガラスの内側にパーキング・チケットの表面に表示された事項が前方から見やすいように掲示すること。

二 号

前面ガラスのない車両

前方から見やすいように掲示すること。

1項

警察署長は、法第五十一条第六項の規定により保管した車両を当該車両の使用者 又は所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名 及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該車両の返還を受けるべき使用者 又は所有者であることを証明させ、かつ、内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

1項

法第五十一条第九項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一 号

保管した車両の車名、型式、塗色 及び番号標に表示されている番号

二 号

保管した車両が駐車していた場所 及びその車両を移動した日時

三 号

その車両の保管を始めた日時 及び保管の場所

四 号

前各号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項

1項

法第五十一条第九項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 号

前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して五日を経過した日から十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。

二 号

内閣府令で定める様式による保管車両一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

1項

法第五十一条第十二項の規定による車両の価額の評価は、取引の実例価格、当該車両の使用年数、損耗の程度 その他当該車両の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。


この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、車両の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

1項

法第五十一条第十二項の規定による車両の売却は、競争入札に付して行わなければならない。


ただし、競争入札に付しても入札者がない車両については、随意契約により売却することができる。

1項

警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その車両の車名、型式、塗色 及び番号標に表示されている番号 その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2項

警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者にその車両の車名、型式、塗色 及び番号標に表示されている番号 その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3項

警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

4項

警察署長は、前三項の規定により車両を売却しようとする場合において、当該車両上に抵当権を有する者で知れているものがあるときは、その者にその車両の車名、型式、塗色 及び番号標に表示されている番号、当該売却の日時、場所 及び方法 その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

1項

法第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託は、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付してするものとする。

1項

第十四条の八から第十六条の四までの規定は、法第五十一条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物について準用する。


この場合において、

第十四条の八
使用者 又は所有者」とあるのは
「所有者、占有者 その他当該積載物について権原を有する者」と、

第十五条第一号
車両」とあるのは
「積載物の名称 又は種類、形状 及び数量 並びにその積載物が積載されていた車両」と、

同条第二号
車両」とあるのは
「積載物が積載されていた車両」と、

第十六条第二号
保管車両一覧簿」とあるのは
「保管積載物一覧簿」と、

第十六条の三
入札者がない車両」とあるのは
「入札者がない積載物、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある積載物 その他競争入札に付することが適当でないと認められる積載物」と、

第十六条の四第一項第二項 及び第四項
車両の車名、型式、塗色 及び番号標に表示されている番号」とあるのは
「積載物の名称 又は種類、形状 及び数量」と、

同項
抵当権」とあるのは
「質権、抵当権、先取特権、留置権 その他の権利」と

読み替えるものとする。

1項

法第五十一条の三第一項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

一 号

法第五十一条第五項の規定による車両の移動の決定

二 号

法第五十一条第六項同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)の返還の決定

三 号

法第五十一条第七項同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。) 又は第八項の規定による告知

四 号

法第五十一条第九項同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示

五 号

法第五十一条第十項同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による公示の日付 及び内容の公表

六 号

法第五十一条第十二項同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による車両の売却の決定

七 号

法第五十一条第十三項同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両の廃棄の決定

八 号

法第五十一条第十六項同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令

九 号

法第五十一条第十七項同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による督促

十 号

法第五十一条第十八項同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による徴収

十一 号

法第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託

1項

法第五十一条の四第八項の政令で定める放置違反金の額は、別表第一に定めるとおりとする。

1項

法第五十一条の四第九項の規定による仮納付は、分割して行うことができない

1項

法第五十一条の四第十項の規定による公示による納付命令は、当該納付命令をしようとする公安委員会の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を掲示して行うものとする。

2項

前項の納付命令は、氏名以外の事項により納付命令を受ける者を特定して行うものとする。

3項

第一項の納付命令は、同項の規定による掲示を始めた日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。

1項

法第五十一条の八第六項の政令で定める期間は、三年とする。

1項

法第五十一条の十二第一項の政令で定める事項は、放置車両確認機関が確認事務を行う区域 及び期間とする。

1項

車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道 及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

一 号

自動車

車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯 及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る

二 号

原動機付自転車

車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯 及び尾灯

三 号

トロリーバス

軌道法大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯 及び室内照明灯

四 号

路面電車

軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯 及び赤色灯

五 号

軽車両

公安委員会が定める灯火

2項

自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車 及び小型特殊自動車を除く)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道 又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯 又は尾灯をつけなければならない。


ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道 及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道 及び自動車専用道路以外の道路において第二十七条の六第一号に定める夜間用停止表示器材 若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。

3項

車両等は、次の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる灯火をつけることを要しない。

一 号

他の車両を牽引する場合

尾灯 及び番号灯

二 号

他の車両に牽引される場合

前照灯

1項

法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所 その他の場所で、視界が高速自動車国道 及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合 及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

1項

法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。

一 号

車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯 又は前部霧灯を備える自動車

すれ違い用前照灯 又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。

二 号

光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く

前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

三 号

光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車

前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

四 号

トロリーバス

前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

1項

法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期 及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。

合図を行う場合
合図を行う時期
合図の方法
左折するとき。
その行為をしようとする地点(交差点において その行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から 三十メートル手前の地点に達したとき。
左腕を車体の左側の外に出して水平に伸ばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は左側の方向指示器を操作すること。
同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。
その行為をしようとする時の三秒前のとき。
右折し、又は転回するとき。
その行為をしようとする地点(交差点において 右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から 三十メートル手前の地点に達したとき。
右腕を車体の右側の外に出して水平に伸ばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は右側の方向指示器を操作すること。
同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。
その行為をしようとする時の三秒前のとき。
徐行し、又は停止するとき。
その行為をしようとするとき。
腕を車体の外に出して斜め下に伸ばすこと、又は車両の保安基準に関する規定 若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。
後退するとき。
その行為をしようとするとき。
腕を車体の外に出して斜め下に伸ばし、かつ、手のひらを後ろに向けて その腕を前後に動かすこと、又は車両の保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車にあつてはその後 退灯を、トロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる後退灯を、それぞれつけること。
2項

法第五十三条第二項に規定する合図を行う時期 及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。

合図を行う場合
合図を行う時期
合図の方法
環状交差点を出るとき。
その行為をしようとする地点の直前の出口の側方を通過したとき(環状交差点に入つた直後の出口を出る場合にあつては、当該環状交差点に入つたとき)。
左腕を車体の左側の外に出して水平に伸ばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出して肘を垂直に上に曲げること、又は左側の方向指示器を操作すること。
環状交差点において 徐行し、又は停止するとき。
その行為をしようとするとき。
腕を車体の外に出して斜め下に伸ばすこと、又は車両の保安基準に関する規定 若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。
環状交差点において 後退するとき。
その行為をしようとするとき。
腕を車体の外に出して斜め下に伸ばし、かつ、手のひらを後ろに向けて その腕を前後に動かすこと、又は車両の保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車にあつてはその後 退灯を、トロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる後退灯を、それぞれつけること。
1項

自動車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員 又は積載物の重量、大きさ 若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。

一 号

乗車人員(運転者を含む。次条において同じ。)は、自動車(普通自動車で内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有するもの(以下この条において「ミニカー」という。)、普通自動車(ミニカーを除く)又は大型特殊自動車で車体の大きさ 及び構造を基準として内閣府令で定めるもの(以下この条において「特定普通自動車等」という。)、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号次号 並びに第三号イ 及びにおいて同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号次号 並びに第三号イ 及びにおいて同じ。)並びに小型特殊自動車を除く)にあつては自動車検査証(道路運送車両法第六十条第一項の自動車検査証をいう。以下この条において同じ。)に記録され、又は保安基準適合標章(道路運送車両法第九十四条の五第一項の保安基準適合標章をいう。以下同じ。)若しくは軽自動車届出済証(道路運送車両法第三条の軽自動車の使用者が同法第九十七条の三第一項の規定により届け出たことを証する書類をいう。以下同じ。)に記載された乗車定員を、ミニカー、特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車 及び小型特殊自動車にあつては一人特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車 及び小型特殊自動車で運転者以外の者の用に供する乗車装置(以下この条において「乗車装置」という。)を備えるものにあつては二人)をそれぞれ超えないこと。


ただし道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項に規定する締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる乗車定員を超えてはならないものとする。

二 号

積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等 及び小型特殊自動車を除く)にあつては自動車検査証に記録され、又は保安基準適合標章 若しくは軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(大型自動二輪車 及び普通自動二輪車で乗車装置 又は積載装置を備えるものにあつては六十キログラム第十二条第一項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラム)を、ミニカーで積載装置を備えるものにあつては九十キログラムを、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては千五百キログラムを超えない範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるものにあつては七百キログラムをそれぞれ超えないこと。


ただし前号の締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えてはならないものとする。

三 号

積載物の長さ、幅 又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅 又は高さを超えないこと。

長さ

自動車の長さにその長さの十分の二の長さを加えたもの(大型自動二輪車 及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置 又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの

自動車の幅にその幅の十分の二の幅を加えたもの(大型自動二輪車 及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置 又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの

高さ

三・八メートル大型自動二輪車、普通自動二輪車 及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車 並びにその他の普通自動車で車体 及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路 又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの

四 号

積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。

自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車 及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置 又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。

自動車の車体の左右から自動車の幅の十分の一の幅(大型自動二輪車 及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置 又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。)。

1項

原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員 又は積載物の重量、大きさ 若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。

一 号

乗車人員は、一人をこえないこと。

二 号

積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。

三 号

積載物の長さ、幅 又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅 又は高さをこえないこと。

長さ

原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの

原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの

高さ

二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの

四 号

積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。

原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。

原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。

1項

法第五十八条第三項の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。

一 号

積載した貨物の長さ 又は幅が前二条に規定する制限 又は法第五十七条第二項の規定に基づき公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の灯火 又は反射器をつけること。

二 号

車両の前面の見やすい箇所に法第五十八条第一項の許可証(次項 及び次条において「制限外許可証」という。)を掲示すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、道路における危険を防止するため必要と認める事項

2項

出発地警察署長は、前項の条件を付したときは、制限外許可証にその条件を記載しなければならない。

1項

法第五十八条の二の政令で定める書類は、制限外許可証、法第五十八条の三第二項の通行指示書、保安基準適合標章、軽自動車届出済証 又は登録証書(道路交通に関する条約第十八条2に規定する登録証書をいう。第二十五条の二において同じ。)とする。

1項

法第五十九条第一項ただし書の規定により自動車を牽引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。

一 号

牽引される自動車(以下この条において「故障自動車」という。)の前輪 又は後輪を上げて牽引する場合にあつては、クレーン その他のつり上げ装置若しくは堅ろうなロープ、鎖等(以下この条において「ロープ等」という。)により故障自動車をつり上げて牽引するか、又は牽引する自動車の後端(牽引する自動車に牽引するための用具で内閣府令で定める基準に適合する構造及び装置を有するものを取り付けた場合における当該用具を含む。)に故障自動車の前部 若しくは後部を載せ、かつ、その載せた部分を堅ろうなロープ等で固縛して牽引すること。


この場合において、故障自動車のかじ取り車輪以外の車輪を上げるときは、かじ取り車輪がその故障自動車の中心線に平行になつているようにハンドルを固定しておくこと。

二 号

故障自動車の車輪を上げないで牽引する場合にあつては、次に定めるところにより牽引すること。

牽引する自動車と故障自動車相互を堅ろうなロープ等によつて確実につなぐこと。


二台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互についても、同様とする。

その故障自動車に係る運転免許を受けた者 又は国際運転免許証 若しくは外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者を故障自動車に乗車させてハンドル その他の装置を操作させること。

牽引する自動車と故障自動車の間の距離又は二台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互の間の距離は、それぞれ五メートルを超えないこと。

故障自動車を牽引しているロープ等の見やすい箇所に〇・三メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。

1項

法第六十三条第一項の政令で定める書類は、臨時運行許可証(道路運送車両法第三十五条第四項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証をいう。)、回送運行許可証(道路運送車両法第三十六条の二第五項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の回送運行許可証をいう。)、保安基準適合標章、軽自動車届出済証 又は登録証書とする。

1項

法第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

一 号
児童 及び幼児
二 号

七十歳以上の者

三 号

普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者