道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第十七条の二 # 委託することのできない事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第五十一条の三第一項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

一 号

法第五十一条第五項の規定による車両の移動の決定

二 号

法第五十一条第六項同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)の返還の決定

三 号

法第五十一条第七項同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。) 又は第八項の規定による告知

四 号

法第五十一条第九項同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示

五 号

法第五十一条第十項同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による公示の日付 及び内容の公表

六 号

法第五十一条第十二項同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による車両の売却の決定

七 号

法第五十一条第十三項同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両の廃棄の決定

八 号

法第五十一条第十六項同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令

九 号

法第五十一条第十七項同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による督促

十 号

法第五十一条第十八項同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による徴収

十一 号

法第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託