法第五十一条の八第六項の政令で定める期間は、三年とする。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第十七条の六 # 登録の有効期間
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正