法第五十一条の四第九項の規定による仮納付は、分割して行うことができない。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第十七条の四 # 放置違反金の仮納付
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正