道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第十九条 # 夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所 その他の場所で、視界が高速自動車国道 及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合 及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。