車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道 及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
自動車
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯 及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
原動機付自転車
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯 及び尾灯
トロリーバス
軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯 及び室内照明灯
路面電車
軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯 及び赤色灯
軽車両
公安委員会が定める灯火