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道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 :
道交法施行令
第十六条の三
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保管した車両を売却する場合の手続
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和六年政令第四十三号による改正
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道路交通法施行令
第十六条の三
1項
法第五十一条第十二項
の規定による車両の売却は、競争入札に付して行わなければならない。
ただし
、競争入札に付しても入札者がない車両については、随意契約により売却することができる。