道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第十六条の三 # 保管した車両を売却する場合の手続

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第五十一条第十二項の規定による車両の売却は、競争入札に付して行わなければならない。


ただし、競争入札に付しても入札者がない車両については、随意契約により売却することができる。