道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第十六条の二 # 車両の価額の評価の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第五十一条第十二項の規定による車両の価額の評価は、取引の実例価格、当該車両の使用年数、損耗の程度 その他当該車両の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。


この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、車両の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。