道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第十四条の六 # 路側帯が設けられている場所における停車及び駐車

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。

2項

車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。

一 号

歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合

当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。

二 号

歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合

当該路側帯の左側端に沿うこと。