道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第四十一条の三 # 特定小型原動機付自転車危険行為等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第百八条の三の五第一項の政令で定める行為は、特定小型原動機付自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。

一 号

法第七条信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為

二 号

法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為

三 号

法第九条歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為

四 号

法第十七条(通行区分)第一項第四項 又は第六項の規定に違反する行為

五 号

法第十七条の二特例特定小型原動機付自転車の歩道通行第二項の規定に違反する行為

六 号

法第十七条の三特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行第二項の規定に違反する行為

七 号

法第三十三条踏切の通過第二項の規定に違反する行為

八 号

法第三十六条交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

九 号

法第三十七条交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十 号

法第三十七条の二環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十一 号

法第四十三条指定場所における一時停止)の規定に違反する行為

十二 号

法第六十二条整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反する行為

十三 号

法第六十五条酒気帯び運転等の禁止第一項の規定に違反する行為

十四 号

法第六十八条共同危険行為等の禁止)の規定に違反する行為

十五 号

法第七十条安全運転の義務)の規定に違反する行為

十六 号

法第七十一条運転者の遵守事項第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16 又は23に規定する行為に該当するものに限る

十七 号

法第百十七条の二第一項第四号 又は法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為

2項

法第百八条の三の五第二項の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。

一 号

法第七条信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為

二 号

法第八条通行の禁止等第一項の規定に違反する行為

三 号

法第九条歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為

四 号

法第十七条通行区分第一項第四項 又は第六項の規定に違反する行為

五 号

法第十七条の三特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行第二項の規定に違反する行為

六 号

法第三十三条踏切の通過第二項の規定に違反する行為

七 号

法第三十六条交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

八 号

法第三十七条交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

九 号

法第三十七条の二環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十 号

法第四十三条指定場所における一時停止)の規定に違反する行為

十一 号

法第六十三条の四普通自転車の歩道通行第二項の規定に違反する行為

十二 号

法第六十三条の九自転車の制動装置等第一項の規定に違反する行為

十三 号

法第六十五条酒気帯び運転等の禁止第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一項第一号に規定する酒に酔つた状態でするものに限る

十四 号

法第七十条安全運転の義務)の規定に違反する行為

十五 号

法第百十七条の二第一項第四号 又は法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為