道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第七章 雑則

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時41分


1項

法第百八条の二第一項第九号の政令で定める職員は、教習指導員 及び技能検定員 並びに卒業証明書 又は修了証明書の発行に関し 監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員とする。

1項

法第百八条の三第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十七条の十一各号に掲げる理由とする。

1項

法第百八条の三の五第一項の政令で定める行為は、特定小型原動機付自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。

一 号

法第七条信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為

二 号

法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為

三 号

法第九条歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為

四 号

法第十七条(通行区分)第一項第四項 又は第六項の規定に違反する行為

五 号

法第十七条の二特例特定小型原動機付自転車の歩道通行第二項の規定に違反する行為

六 号

法第十七条の三特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行第二項の規定に違反する行為

七 号

法第三十三条踏切の通過第二項の規定に違反する行為

八 号

法第三十六条交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

九 号

法第三十七条交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十 号

法第三十七条の二環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十一 号

法第四十三条指定場所における一時停止)の規定に違反する行為

十二 号

法第六十二条整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反する行為

十三 号

法第六十五条酒気帯び運転等の禁止第一項の規定に違反する行為

十四 号

法第六十八条共同危険行為等の禁止)の規定に違反する行為

十五 号

法第七十条安全運転の義務)の規定に違反する行為

十六 号

法第七十一条運転者の遵守事項第五号の五の規定に違反する行為(別表第二の備考の二の16 又は23に規定する行為に該当するものに限る

十七 号

法第百十七条の二第一項第四号 又は法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為

2項

法第百八条の三の五第二項の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。

一 号

法第七条信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為

二 号

法第八条通行の禁止等第一項の規定に違反する行為

三 号

法第九条歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為

四 号

法第十七条通行区分第一項第四項 又は第六項の規定に違反する行為

五 号

法第十七条の三特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行第二項の規定に違反する行為

六 号

法第三十三条踏切の通過第二項の規定に違反する行為

七 号

法第三十六条交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

八 号

法第三十七条交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

九 号

法第三十七条の二環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為

十 号

法第四十三条指定場所における一時停止)の規定に違反する行為

十一 号

法第六十三条の四普通自転車の歩道通行第二項の規定に違反する行為

十二 号

法第六十三条の九自転車の制動装置等第一項の規定に違反する行為

十三 号

法第六十五条酒気帯び運転等の禁止第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一項第一号に規定する酒に酔つた状態でするものに限る

十四 号

法第七十条安全運転の義務)の規定に違反する行為

十五 号

法第百十七条の二第一項第四号 又は法第百十七条の二の二第一項第八号の罪に当たる行為

1項

法第百九条第一項の保管証(以下この条において「保管証」という。)の有効期間は、保管証を交付した日から起算して四十日とする。

2項

保管証のうち免許証の保管に係る保管証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
保管証の有効期限
二 号

免許証の番号、免許の年月日 及び免許証の交付年月日 並びにその免許証を交付した公安委員会名

三 号

免許の種類 及びその免許に付されている条件

四 号

免許を受けた者の住所、氏名 及び生年月日

五 号

保管証を交付した日時 並びに交付した警察官の所属、階級 及び氏名

3項

保管証のうち国際運転免許証等の保管に係る保管証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
保管証の有効期限
二 号

国際運転免許証等の番号、発給年月日、発給地 及び発給機関名

三 号

国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類

四 号

国際運転免許証等を所持する者の本邦における住所、氏名 及び生年月日

五 号

保管証を交付した日時 並びに交付した警察官の所属、階級 及び氏名

4項

保管証の様式は、内閣府令で定める。

1項

法第百十条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも該当する自動車専用道路を指定することとする。

一 号

高速自動車国道 又は法第百十条第一項の規定により指定された他の自動車専用道路に接続しているものであること。

二 号

本線車線が往復の方向別に相当の方法で明確に分離されているものであること。

2項

法第百十条第一項の規定による国家公安委員会の指示は、全国的な幹線道路のうち内閣府令で定めるものについて、交通の規制が斉一に行われていないか、又は斉一でない交通の規制が行われようとしているため、その道路における交通の円滑を欠き、又は欠くおそれがあるときに行うものとする。

3項

法第百十条第一項の政令で定める事項は、信号機の設置 及び管理による交通整理並びに

  • 法第二条第一項第七号
  • 第四条第三項
  • 第八条第一項
  • 第十七条第四項
  • 第二十条第一項ただし書 及び第二項
  • 第二十条の二第一項
  • 第二十一条第二項第三号
  • 第二十三条
  • 第二十五条の二第二項
  • 第二十六条の二第三項
  • 第三十条
  • 第三十四条第一項第二項第四項 及び第五項
  • 第三十五条第一項
  • 第三十五条の二
  • 第三十六条第二項
  • 第四十四条第一項
  • 第四十五条第一項
  • 第七十五条の六第一項

並びに第七十五条の八の二第二項の道路標識等による交通の規制に関することとする。

1項

法第百十条の二第二項の政令で定める者は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の規定により指定する市の市長とする。

1項

法第百十二条第一項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費 及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第四欄に定める額とする。

手数料の種別
区分
物件費 及び施設費に対応する額
人件費に対応する額
運転免許試験手数料
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第一号 又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千五十円
  
法第九十七条の二第一項第三号 又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
  
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千九百五十円
三千四百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千六百五十円
 
普通自動車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第一号 又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百五十円
  
法第九十七条の二第一項第三号 又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
  
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百五十円
千九百円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千百円
 
特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許 又はけん引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許 若しくはけん引第二種免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百五十円
 
法第九十七条の二第一項第三号 又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
 
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百五十円
千九百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千百円
 
小型特殊自動車免許 又は原動機付自転車免許に係る試験
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
 
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
五百円
千円
 
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百円
  
法第九十七条の二第一項第三号 又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
千四百円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者に対する試験にあつては、四百円
  
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千三百円
四千百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、四千三百五十円
 
仮運転免許に係る試験
法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千二百円
  
法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合
五百円
千五十円
  
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合
六百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百五十円
二千二百五十円(法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千四百円
検査手数料
大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許 又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する法第八十九条第三項の規定による検査(以下「検査」という。
三百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千六百円
三千六百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千八百円
普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査
三百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、九百円
三千四百五十円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、三千六百五十円
再試験手数料
準中型自動車免許に係る再試験
六百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千九百円
千三百円(法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千五百円
 
普通自動車免許に係る再試験
六百円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百円
千百五十円(法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千三百五十円
 
大型自動二輪車免許 又は普通自動二輪車免許に係る再試験
六百円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車 又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千九百円
千五十円(法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車 又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、千二百円
 
原動機付自転車免許に係る再試験
四百五十円
五百五十円
免許証交付手数料
第一種運転免許 又は第二種運転免許に係る免許証
千百五十円(第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者であつて、法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対する交付にあつては、八百円
九百円(法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の免許に係る免許証に 他の種類の免許に係る事項を記載して その種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあつては、九百円に、当該 他の種類の免許に係る事項を記載するごとに二百円を加えた額
仮運転免許に係る免許証
四百円
七百五十円
免許証再交付手数料
第一種運転免許 又は第二種運転免許に係る免許証
千百五十円
千百円
仮運転免許に係る免許証
四百円
七百五十円
免許証更新手数料
免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合を除く。
千三百円
千二百円
 
免許証の更新(法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をする場合
千二百五十円
千三百円
経由手数料
二百円
三百五十円
認知機能検査手数料
四百円
六百五十円
運転技能検査手数料
 
千五十円
二千五百円
審査手数料
七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、二千円
七百円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあつては、八百五十円
技能検定員資格者証交付手数料
二百円
九百五十円
技能検定員審査手数料
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。
二千九百五十円
二万四百五十円
 
普通自動車免許に係る技能検定員審査
千百円
一万八千四百円
 
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
千二百円
一万三千五百円
 
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。
三千百五十円
一万八千三百五十円
教習指導員資格者証交付手数料
二百円
九百五十円
教習指導員審査手数料
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る法第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。
二千七百円
一万千八百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
千円
一万八百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
千二百円
八千四百五十円
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許 又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。
三千五十円
九千四百円
国外運転免許証交付手数料
九百円
千四百五十円
講習手数料
法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習
講習一時間について四百五十円
講習一時間について三百円
 
法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習
講習一時間について千五十円
講習一時間について千三百円
 
法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習
講習一時間について七百円
講習一時間について千二百五十円
 
法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあつては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。
講習一時間について二千四百五十円
講習一時間について二千円
  
準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。
講習一時間について千八百五十円
講習一時間について千六百五十円
  
普通自動車免許に係る講習
講習一時間について千四百五十円
講習一時間について千三百五十円
 
法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習
大型自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について二千八百円
講習一時間について千三百五十円
 
普通自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について二千六百五十円
講習一時間について千三百五十円
 
法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習
講習一時間について五百円
講習一時間について千円
 
法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習
講習一時間について千五百五十円
講習一時間について千五百五十円
 
法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習
講習一時間について千円
講習一時間について四百円
 
法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習
講習一時間について四百五十円
講習一時間について三百円
 
法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習
準中型自動車免許に係る講習
講習一時間について六百円
講習一時間について千五百五十円
 
普通自動車免許に係る講習
講習一時間について五百円
講習一時間について千五百五十円
  
大型自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について千百五十円
講習一時間について千五百五十円
  
普通自動二輪車免許に係る講習
講習一時間について千円
講習一時間について千五百五十円
  
原動機付自転車免許に係る講習
講習一時間について八百五十円
講習一時間について千六百円
 
法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習
法第九十二条の二第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者に対する講習
二百円
三百円
  
法第九十二条の二第一項の表の備考一の3に規定する一般運転者に対する講習
三百円
五百円
  
法第九十二条の二第一項の表の備考一の4に規定する違反運転者等に対する講習
六百円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、三百円
七百五十円(国家公安委員会規則で定める第三十三条の七第二項の基準に該当しない者に対する講習にあつては、五百円
 
法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習
法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下 この表において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ 及びハに掲げる者 並びに法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習
二千五十円
四千四百円
  
普通自動車対応免許を受けている者(法第九十七条の二第一項第三号イ 若しくはハに掲げる者 又は 法第百一条の四第三項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許 若しくは第二種運転免許であつて普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習
六百五十円
二千二百五十円
 
法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習
四千八百円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、三千五百五十円
七千七百円(当該講習が国家公安委員会規則で定めるものである場合にあつては、五千五百円
 
若年運転者講習
講習一時間について九百円
講習一時間について千三百五十円
 
法第百八条の二第一項第十五号 又は第十六号に掲げる講習
講習一時間について五百五十円
講習一時間について千四百五十円
通知手数料
八百五十円
五十円
備考 一の種類の免許に係る免許証に 他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。
2項

技能検定員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費 及び施設費に対応する部分として政令で定める額又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄 又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄 又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄 又は第四欄に定める額を減じた額とする。

審査細目
区分
物件費 及び施設費に対応する額から 減ずる額
人件費に対応する額から 減ずる額
一 技能検定員として必要な自動車の運転技能
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
三百円
三千七百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
百円
三千四百五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
五十円
千二百円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
百五十円
四千百円
二 自動車の運転技能に関する観察 及び採点の技能
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
三百円
六千四百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
百円
六千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
五十円
二千五十円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
百五十円
七千二百五十円
三 法第百八条の二十八第四項に規定する 教則の内容となつている事項
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
 
二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
 
二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
 
二千円
四 自動車教習所に関する法令についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
 
二千五百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
 
二千円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
 
二千円
五 技能検定の実施に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
 
二千三百五十円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
 
千九百円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
 
二千六百五十円
六 自動車の運転技能の評価方法に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査
 
千八百円
普通自動車免許に係る技能検定員審査
 
二千五十円
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査
 
二千五百五十円
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
 
三千七百円
七 道路運送法第二条第三項に規定する 旅客自動車運送事業 及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する 自動車運転代行業に関する法令についての知識
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査
 
二千五百五十円
備考
一 技能検定員審査を受けようとする者が 一の項 及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項 及び二の項の第三欄 及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第三欄に定める額から 更に大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二千百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については七百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については九百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二千七百円を減ずるものとし、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から 更に大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については二百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については二百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二百円を減ずるものとする。
二 技能検定員審査を受けようとする者が 三の項 及び四の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、三の項 及び四の項の第三欄 及び第四欄に定めるところによるほか、前項の表技能検定員審査手数料の項の第四欄に定める額から 更に大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については五百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については三百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については三百円を減ずるものとする。
3項

教習指導員審査を受けようとする者が次の表の第一欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあつては、法第百十二条第一項の物件費 及び施設費に対応する部分として政令で定める額 又は人件費に対応する部分として政令で定める額は、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄 又は第四欄の規定にかかわらず、次の表の第二欄に掲げる区分に応じて、それぞれ第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄 又は第四欄に定める額から、次の表の第三欄 又は第四欄に定める額を減じた額とする。

審査細目
区分
物件費 及び施設費に対応する額から 減ずる額
人件費に対応する額から 減ずる額
一 教習指導員として必要な自動車の運転技能
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
三百円
三千七百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
百円
三千四百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
五十円
千二百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
百五十円
四千百円
二 技能教習に必要な教習の技能
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
五十円
千三百五十円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
 
千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
五十円
千三百円
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
五十円
二千円
三 学科教習に必要な教習の技能
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
 
千三百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
 
千二百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
 
千二百五十円
四 法第百八条の二十八第四項に規定する 教則の内容となつている事項 その他自動車の運転に関する知識
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
 
千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
 
千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
 
千三百円
五 自動車教習所に関する法令についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
 
千六百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
 
千三百五十円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
 
千三百円
六 教習指導員として必要な教育についての知識
大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査
 
千五百円
普通自動車免許に係る教習指導員審査
 
千三百円
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査
 
千二百五十円
七 道路運送法第二条第三項に規定する 旅客自動車運送事業 及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する 自動車運転代行業に関する法令についての知識
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査
 
二千五百五十円
備考
一 教習指導員審査を受けようとする者が 一の項 及び二の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、一の項 及び二の項の第三欄 及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第三欄に定める額から 更に大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二千二百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については七百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については九百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二千六百五十円を減ずるものとし、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から 更に大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については二百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については二百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二百円を減ずるものとする。
二 教習指導員審査を受けようとする者が 四の項 及び五の項の第一欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあつては、四の項 及び五の項の第三欄 及び第四欄に定めるところによるほか、第一項の表教習指導員審査手数料の項の第四欄に定める額から 更に大型自動車免許、中型自動車免許 又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については百五十円を減ずるものとする。
1項

法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理 及び通報、同条第二項の規定による通知 並びに法第七十五条の二十九第百六条第百七条の六 及び第百八条の三の六の規定による報告の受理 及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。

1項

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

一 号
  • 法第四十五条第一項ただし書、
  • 第四十九条の五
  • 第五十七条第二項
  • 第六十条
  • 第七十一条第六号
  • 第七十六条第四項第七号
  • 第七十七条第一項第四号
  • 第百三条第三項第百四条の二の三第五項 及び第八項 並びに第百七条の五第九項において準用する場合を含む。)、
  • 第百四条第一項
  • 第百七条の五第四項
  • 第百八条の三十第一項

及び第百十四条の三の規定による公安委員会の定めに関する事務

二 号

全国的な幹線道路における交通の規制で、信号機の設置 及び管理によるもの並びに

  • 法第二条第一項第七号
  • 第四条第三項
  • 第八条第一項
  • 第十七条第四項 及び第五項第四号
  • 第二十条第一項ただし書 及び第二項
  • 第二十条の二第一項
  • 第二十一条第二項第三号
  • 第二十二条
  • 第二十三条
  • 第二十五条の二第二項
  • 第二十六条の二第三項
  • 第三十条
  • 第三十四条第一項第二項第四項 及び第五項
  • 第三十五条第一項
  • 第三十五条の二
  • 第三十六条第二項
  • 第四十四条第一項
  • 第四十五条第一項
  • 第七十五条の四
  • 第七十五条の六第一項

並びに第七十五条の八の二第二項 及び第三項の道路標識等によるものに関する事務

三 号
  • 法第五十一条の八第一項の登録、
  • 同条第六項の更新、
  • 法第五十一条の九の命令、
  • 法第五十一条の十の取消し

並びに法第五十一条の十一の報告 及び検査に関する事務

四 号

法第百八条の三十一第一項の指定、同条第三項の命令 及び同条第四項の取消しに関する事務

2項

方面公安委員会は、前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行い、又は同項の規定により法第百四条第一項の規定による意見の聴取を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

1項

法第百十四条の四第三項の政令で定める要件は、十八歳以上の者で、道路の交通に関する法令 その他交通巡視員としての職務に必要な事項に関する教育訓練を受けたものであることとする。

2項

法第百十四条の四第四項の政令で定める基準は、警察官に対して支給し、又は貸与する被服 又は装備品について定めるところに準ずるものとする。


ただし、装備品については、階級章に代えて交通巡視員章を貸与するものとし、手錠、警棒、けん銃 及びけん銃つりひもは貸与しないものとする。

1項

災害対策基本法施行令昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十三条の二の規定は、法第百十四条の五第二項において準用する災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号第七十六条の五の規定による国家公安委員会の指示について準用する。


この場合において、

同令第三十三条の二中
法第七十六条第二項に規定する通行禁止等」とあるのは
道路交通法第百十四条の五第一項の規定による通行の禁止 又は制限」と、

災害応急対策」とあるのは
「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と

読み替えるものとする。

1項

法第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム 又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。