法第百八条の二第一項第九号の政令で定める職員は、教習指導員 及び技能検定員 並びに卒業証明書 又は修了証明書の発行に関し 監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員とする。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第四十一条 # 公安委員会の講習の対象となる指定自動車教習所の職員
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正