道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第四十三条の二 # 警察庁長官への権限の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理 及び通報、同条第二項の規定による通知 並びに法第七十五条の二十九第百六条第百七条の六 及び第百八条の三の六の規定による報告の受理 及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。