法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理 及び通報、同条第二項の規定による通知 並びに法第七十五条の二十九、第百六条、第百七条の六 及び第百八条の三の六の規定による報告の受理 及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第四十三条の二 # 警察庁長官への権限の委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正