法第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム 又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。
道路交通法施行令
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昭和三十五年政令第二百七十号
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略称 : 道交法施行令
第四十四条の三 # アルコールの程度
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第四十三号による改正