法第百八条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
一
号
次に掲げる事項についての条項を含む 委託契約書を作成すること。
イ
ロ
ハ
ニ
二
号
委託に係る免許関係事務の内容に関する事項
委託に係る免許関係事務を処理する場所 及び方法に関する事項
委託契約の期間 及びその解除に関する事項
その他内閣府令で定める事項
委託をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示すること。