第二十六条の四の三の規定は、法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。
この場合において、
第二十六条の四の三中
「法第七十二条の二第三項」とあるのは、
「法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第三項」と
読み替えるものとする。
第二十六条の四の三の規定は、法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。
この場合において、
第二十六条の四の三中
「法第七十二条の二第三項」とあるのは、
「法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第三項」と
読み替えるものとする。
法第七十五条の二十四の規定により法第七十五条の十一第一項の規定を読み替えて適用する場合における第二十七条の六の規定の適用については、
同条中
「とする」とあるのは、
「とする。ただし、停止した自動車が法第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられた特定自動運行用自動車(法第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては、当該特定自動運行用自動車が停止しているものであることを表示する装置で内閣府令で定める基準に適合するもの(当該特定自動運行用自動車の後面 その他の後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に取り付けられたものに限る。)を作動させる方法により行うものとする」と
する。