道路交通法施行令

# 昭和三十五年政令第二百七十号 #
略称 : 道交法施行令 

第二十七条の七 # 特定自動運行において交通事故があつた場合における損壊物等の保管の手続等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第四十三号による改正

1項

第二十六条の四の三の規定は、法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。


この場合において、

第二十六条の四の三
法第七十二条の二第三項」とあるのは、
法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第三項」と

読み替えるものとする。