道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第九十五条の六 # 免許証等の有効期間

@ 施行日 : 令和八年七月二十一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十二号

1項

第一種免許 及び第二種免許に係る免許証(第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証(第百七条の規定により読み替えて適用する第百一条の四の二第三項に規定する書面(以下この項において「更新証明書」という。)の交付を受けた者に対して交付されたものを除く次項において同じ。)及び第百六条の三第二項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。) 並びに免許情報記録(第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第九十五条の二第一項の規定による申請をした者 又は更新証明書の交付を受けた者に対して同条第三項の規定により記録された免許情報記録(次項において「免許付与時記録免許情報記録等」という。)、第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定により書き換えられた免許情報記録 及び第百一条第六項 又は第百一条の二第四項の規定により更新された免許情報記録に限る。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。

免許証の交付 又は特定免許情報の記録を受けた者の区分

更新日等における年齢

有効期間の末日

優良運転者 及び一般運転者

七十歳未満

満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日

七十歳

満了日等の後のその者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日

七十一歳以上

満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日

違反運転者等

満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日

備考

一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。

イ 更新日等 次の(1)から(5)までに掲げる免許証 及び免許情報記録の区分に応じ、当該(1)から(5)までに定める日

(1) 第百一条第六項の規定により更新された免許証 及び免許情報記録 当該更新された日

(2) 更新証明書の交付を受けた者のうち第百一条第六項の規定による免許情報記録の有効期間の更新を受けたものに対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証 及び同条第三項の規定により記録された免許情報記録 当該更新証明書の交付を受けた日

(3) 第百一条の二第四項の規定により更新された免許証 及び免許情報記録 並びに更新証明書の交付を受けた者のうち同項の規定による免許情報記録の有効期間の更新を受けたものに対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証 及び同条第三項の規定により記録された免許情報記録 第百一条の二第三項の規定による適性検査を受けた日

(4) 海外旅行、災害 その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証等の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。以下この表において「特別失効者」という。) 又は第百三条第一項 若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項 若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出 又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。以下この表において「特別取消処分者」という。)に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証 及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録 当該交付された免許証 又は記録された免許情報記録に係る適性試験を受けた日の直前のその者の誕生日(当該適性試験を受けた日がその者の誕生日である場合にあつては、当該適性試験を受けた日)の前日

(5)  その他の免許証 及び免許情報記録 当該免許証 又は免許情報記録に係る適性試験を受けた日

ロ 優良運転者 更新日等(特別失効者に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証 及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証 又は免許情報記録の有効期間の末日、特別取消処分者に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証 及び第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録にあつては当該取消しを受けた日。ニにおいて同じ。)までに継続して免許(仮免許を除く。ニにおいて同じ。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分 並びに重大違反唆し等 及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの

ハ 一般運転者 優良運転者 又は違反運転者等以外の

ニ 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分 並びに重大違反唆し等 及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの 又は当該期間が五年未満である者

ホ 満了日等 次の(1)から(5)までに掲げる免許証 及び免許情報記録の区分に応じ、当該(1)から(5)までに定める日

(1) イ(1)に掲げる免許証 及び免許情報記録 更新前の免許証 又は免許情報記録の有効期間が満了した日

(2) イ(2)に掲げる免許証 及び免許情報記録 その直近において記録された免許情報記録の有効期間が満了することとされていた日

(3) イ(3)に掲げる免許証 及び免許情報記録 第百一条の二第三項の規定による適性検査を受けた日

(4) 十八歳に達するまでの間に準中型免許 又は普通免許に係る運転免許試験に合格した者に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証 並びに第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録 及び第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定により書き換えられた免許情報記録 その者の十八歳の誕生日

(5)  その他の免許証 及び免許情報記録 当該免許証 又は免許情報記録に係る適性試験を受けた日

二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。

三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。

四 特別失効者に該当する者として当該効力を失つた免許の次の免許を受けた者に対するこの表の備考一のロ 及びニの規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間 及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。

五 特別取消処分者に該当する者として当該取り消された免許の次の免許を受けた者に対するこの表の備考一のロ 及びニの規定の適用については、当該取り消された免許を受けた日から当該取消しを受けた日までの期間 及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。

六 その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。

2項

次の各号に掲げる者に対して第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証 及び第百六条の三第二項の規定により交付された免許証 並びに第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録(免許付与時記録免許情報記録等を除く)及び第百六条の四第二項の規定により書き換えられた免許情報記録の有効期間は、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

一 号

現に受けている免許(仮免許を除く。以下この項において同じ。)について免許証のみを有していた者

当該免許証の有効期間が満了する日

二 号

現に受けている免許について免許情報記録個人番号カードのみを有していた者

当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録の有効期間が満了する日

三 号

現に受けている免許について免許証 及び免許情報記録個人番号カードを有していた者

当該免許証の有効期間が満了する日 又は当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録の有効期間が満了する日のいずれか遅い日

四 号
現に受けている免許について免許証 及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有していなかつた者 その直近において記録された免許情報記録の有効期間が満了することとされていた日
3項

前二項に規定する期間の末日が日曜日 その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。