道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第三節 免許証等

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月25日 18時19分


1項

免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。


この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許 又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。

2項

免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。

1項

第一種免許 及び第二種免許に係る免許証(第百七条第二項の規定により交付された免許証を除く。以下 この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。

免許証の交付 又は更新を受けた者の区分
更新日等における年齢
有効期間の末日
優良運転者 及び一般運転者
七十歳未満
満了日等の後の その者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十歳
満了日等の後の その者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日
七十一歳以上
満了日等の後の その者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
違反運転者等
満了日等の後の その者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日
備考
一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
1 更新日等 第百一条第六項の規定により更新された免許証にあつては当該更新された日、第百一条の二第四項の規定により更新された免許証にあつては同条第三項の規定による適性検査を受けた日、海外旅行、災害 その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許が その結果第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のため その期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証 及び第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から 第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項 若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出 又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては これらの交付された免許証に係る適性試験を受けた日の直前の その者の誕生日(当該適性試験を受けた日が その者の誕生日である場合にあつては、当該適性試験を受けた日)の前日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
2 優良運転者 更新日等(海外旅行、災害 その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許が その結果第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のため その期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しない者に限る。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証の有効期間の末日、第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から 第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項 若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出 又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。)に対して前条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該取消しを受けた日。4において同じ。)までに継続して免許(仮免許を除く。4において同じ。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関する この法律 及び この法律に基づく命令の規定 並びに この法律の規定に基づく処分 並びに重大違反唆し等 及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
3 一般運転者 優良運転者 又は違反運転者等以外の者
4 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関する この法律 及び この法律に基づく命令の規定 並びに この法律の規定に基づく処分 並びに重大違反唆し等 及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの 又は当該期間が五年未満である者
5 満了日等 第百一条第六項の規定により更新された免許証にあつては更新前の免許証の有効期間が満了した日、第百一条の二第四項の規定により更新された免許証にあつては同条第三項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
二 更新日等が その者の誕生日である場合における この表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
三 更新日等が有効期間の末日の直前の その者の誕生日の翌日から 当該有効期間の末日までの間である場合における この表の適用については、この表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前の その者の誕生日の前日」とする。
四 海外旅行、災害 その他の政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許が その結果第百五条第一項の規定により効力を失つた日から起算して六月(当該やむを得ない理由のため その期間内に次の免許を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過する前に次の免許を受けた者に限る。)に対する この表の備考一の2 及び4の規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間 及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
五 第百三条第一項 又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から 第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日から起算して三年を経過する前に次の免許を受けた者に限り、同日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項 若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出 又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行為をした者を除く。)に対する この表の備考一の2 及び4の規定の適用については、当該取り消された免許を受けた日から 当該取消しを受けた日までの期間 及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
六 その者の誕生日が二月二十九日である場合における この表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
2項

第百四条の四第三項の規定により与えられる免許に係る免許証の有効期間は、同条第二項の規定により取り消される免許に係る免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。

3項

第百七条第二項の規定により交付された免許証(前項に規定するものを除く)の有効期間は、当該免許証に係る同条第一項の規定により返納された免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。

4項

前三項に規定する期間の末日が日曜日 その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

1項

免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く)を記載するものとする。

一 号
免許証の番号
二 号

免許の年月日 並びに免許証の交付年月日 及び有効期間の末日

三 号
免許の種類
四 号

免許を受けた者の本籍、住所、氏名 及び生年月日

五 号

免許を受けた者が前条第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者(第百一条第三項 及び第百一条の二の二第一項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨

2項

公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第九十一条の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。

3項

前二項に規定するもののほか、免許証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証について必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項 又は同条第二項 若しくは第三項の規定により記載され 若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することができる。

1項

免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。

2項

免許を受けた者は、免許証を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損したとき、前条の規定による記録を毀損したとき、又は前項の規定による届出をしたとき、その他内閣府令で定めるときは、その者の住所地(仮免許に係る免許証にあつては、その者の住所地 又はその者が現に自動車の運転に関する教習を受けている第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に免許証の再交付を申請することができる。

3項

第一項の規定による届出の手続 及び前項に規定する免許証の再交付の申請の手続は、内閣府令で定める。

1項

免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。

2項

免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項 又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。