警察署長は、第五十一条第五項 及び第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両(積載物を含む。以下 この項において同じ。)の移動 及び保管に関する事務(当該車両の移動、返還、売却 及び廃棄の決定、同条第十六項の規定による命令、滞納処分 その他の政令で定めるものを除く。)の全部 又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第五十一条の三 # 車両移動保管関係事務の委託
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
前項の規定により警察署長から事務の委託を受けた法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。