警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第六項の規定により保管した車両の使用者等その他の関係者 又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者 その他当該積載物について権原を有する者 その他の関係者に対し、当該車両 又は積載物に関し必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第五十一条の二 # 報告徴収等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
警察署長は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体 その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。