次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第百四条の三(免許の取消し 又は効力の停止に係る書面の交付等)第二項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十一項において準用する場合を含む。) 又は第百九条(出頭命令)の規定による警察官の命令に従わなかつた者
第百八条の三十二の二(運転免許取得者等教育の認定)第三項(第百八条の三十二の三(運転免許取得者等検査の認定)第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者